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SPECIALIST PERSPECTIVES

2024.04.12

4月から変わった事

4月から変わった事
皆さん、お花見には行かれましたか?
今ちょうど満開で少しずつ花弁が散り始めて良い季節になりました。

4月1日より働き方改革の一環としまして
建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の
「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が
適用となりました。

建設業に特化している当社の身近な所では
今まで1ヶ月に80時間まで(工事事務所の業務に限って)
出来たのですが、4月からは1ヶ月に45時間までになりました。
もうすでに各現場からその補いを行うべく派遣先受入れ担当者から
多数の増員要請が舞い込んで来ています。
と言っても既に当社のスタッフは出払っているので、新たに採用が
出来なければ増員出来ない状況になっています。
皆さんのお知り合いなどで施工管理や施工図担当の経験者がいれば
是非ご紹介ください!お願いします!

あと、もう1件は「労働条件明示のルール」が改正されました
1 すべての労働者に対して労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に
  就業場所・業務の変更の範囲
2 有期労働契約書に対して有期労働契約締結時と更新時に
  更新上限の有無と内容
  加えて、更新上限を新設・短縮しようとする場合
  その理由をあらかじめ説明する事。
3 有期労働契約書に対して無期転換ルールに基づく無期転換申込権
  が発生する契約の更新時に無期転換申込機会と無期転換後の労働条件
  について明示しないといけない。
  加えて、無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員とのバランス
  を考慮した事項の説明に努めること。
になりました。

これは働く皆さんが就業後に不利な条件に会社側が都合の様いように変更する
事を防ぐ為の施策ですので、お仕事探しをされている中で応募した企業から
上記の様に適切な就労条件明示が出来ていなければアウト!になりますので
気を付けてくださいね!


このつぶやきでは、社員が感じたことなどを皆様に発信していきます。
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