2025.11.28
年末調整について

今年も後、1ヶ月余りとなりました。
この時期になると会社員は
年末調整の書類の提出を求められ
会社の担当者は、その処理に追われる時期に・・・
改めて、年末調整とは
会社が従業員に対して年間の所得税額を調整する手続きです。
毎月の給与から天引きされる所得税は概算のため
年末調整で一年間の正確な税額を算出して
過不足を精算することです。
2025年の年末調整は昨年とは違い
見直しされる点があります。
1. 基礎控除の引き上げ
基礎控除額が58万円(従来48万円)
給与所得金額132万円以下の方なら
所得が低い人に限定して基礎控除の上乗せにより
58万円+37万円で95万円の基礎控除額となります。
132万円超336万円以下→30万円の上乗せ
336万円超489万円以下→10万円の上乗せ
489万円超655万円以下→ 5万円の上乗せ
これは2025年と2026年の暫定措置で
2027年以降は一律58万円となります。
2. 給与所得控除の最低保障額引き上げ
給与所得控除の最低保障額が
55万円から65万円に拡大されます。
3. 扶養親族等の所得要件緩和
扶養控除や配偶者控除の対象となる
扶養親族等の所得要件が
48万円から58万円に緩和されます。
4. 特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の親族
(合計所得金額58万円超123万円以下)を対象とした
特定親族特別控除が新設されます。
控除額は最大63万円です。
以上、簡単な説明ですが
ほとんどの方は会社に申告書を提出するだけで
会社で年末調整してもらえます。
後は、申告書に正しい情報を記載するだけです。
但し、他の収入、ふるさと納税等は
会社から発行される源泉徴収票と共に
確定申告が必要となりますので、
ご注意ください。
申告等で不明点等は、管轄の税務署等に
お問い合わせください。
この時期になると会社員は
年末調整の書類の提出を求められ
会社の担当者は、その処理に追われる時期に・・・
改めて、年末調整とは
会社が従業員に対して年間の所得税額を調整する手続きです。
毎月の給与から天引きされる所得税は概算のため
年末調整で一年間の正確な税額を算出して
過不足を精算することです。
2025年の年末調整は昨年とは違い
見直しされる点があります。
1. 基礎控除の引き上げ
基礎控除額が58万円(従来48万円)
給与所得金額132万円以下の方なら
所得が低い人に限定して基礎控除の上乗せにより
58万円+37万円で95万円の基礎控除額となります。
132万円超336万円以下→30万円の上乗せ
336万円超489万円以下→10万円の上乗せ
489万円超655万円以下→ 5万円の上乗せ
これは2025年と2026年の暫定措置で
2027年以降は一律58万円となります。
2. 給与所得控除の最低保障額引き上げ
給与所得控除の最低保障額が
55万円から65万円に拡大されます。
3. 扶養親族等の所得要件緩和
扶養控除や配偶者控除の対象となる
扶養親族等の所得要件が
48万円から58万円に緩和されます。
4. 特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満の親族
(合計所得金額58万円超123万円以下)を対象とした
特定親族特別控除が新設されます。
控除額は最大63万円です。
以上、簡単な説明ですが
ほとんどの方は会社に申告書を提出するだけで
会社で年末調整してもらえます。
後は、申告書に正しい情報を記載するだけです。
但し、他の収入、ふるさと納税等は
会社から発行される源泉徴収票と共に
確定申告が必要となりますので、
ご注意ください。
申告等で不明点等は、管轄の税務署等に
お問い合わせください。

