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2024.11.15

産後パパ育休と育児休業給付について

産後パパ育休と育児休業給付について
男性の育児休業取得を促進するため、お子さんの出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みとして、「産後パパ育休」が2022年10月からスタートしました。
具体的には、お子さんの出生後8週間以内に、4週間迄取得することができる、育児休業制度です。
産後パパ育休は、一人のお子さんにつき、2回に分割できますが、初めにまとめて申し出ることが必要です。
さらに、男女ともに仕事と育児を両立できるよう、1歳未満のお子さんの育児休業について、分割して2回まで取得することができるようになるほか、保育所などに入所できないために、育児休業を延長し(1歳から1歳半、1歳半~2歳)かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合は、延長期間の途中で、夫婦が後退して育児休業を取得することができるようになります。

2024年、日本の出生数は、初めて70万人を下回るというニュースがありました。
「出生数70万人割れの公算 今年上半期33万人、6%減」
(引用元: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA056VS0V01C24A1000000/)

育児休業制度を拡充して、出生数を増やしたいという国の意向がありますが、
現実は少子化の進行が止まりません。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA056VS0V01C24A1000000/
育児休業給付制度があります。
育児休業中に給与が下がったり、無給になった労働者が、退職せずに働き続けることができるよう支援するものです。
育児休業を取得する人の増加に伴い、育児休業給付の給付総額を年々増加しています。
次世代育成の観点からも、失業等給付と並んで、重要な保険給付となります。

なお、両親ともに育児休業を取る場合は、お子さんが1歳2カ月になる迄、また保育所に空きが無く、待機中の場合は、お子さんが2歳になる迄育児休業が取れるため、その間、育児休業給付金がもらえます。
また、上述の産後パパ育休を取得した場合にも、育児休業給付金がもらえます。

ちなみに、子どもは、実子や養子など法律上の子だけとは限りません。
養子縁組里親に委託されている子なども対象になります。
65歳以上の高年齢被保険者が育児休業を取るだろうか、と疑問に思う人もいるかもしれません。
養子を育てるケースもあるため、このような場合にも育児休業給付金がもらえるのです。

新しい制度は、是非知っておきたいですね。
この制度が普及して、お子さんを望んでいる方への一助になれば幸いです。
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