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SPECIALIST PERSPECTIVES

2023.03.17

派遣の禁止業務にご注意ください(2)

派遣の禁止業務にご注意ください(2)
注意すべき事項
ここで注意しなければならないことが、現場事務所に事務員はもちろん、大きな建設現場にはCADオペレーターも仮設事務所に勤務しています。施工管理に従事する者が建設現場に常駐しているのはもちろんですし、インテリアコーディネーターもコーディネートした内装の確認に建設現場に出向くこともあります。こういった職種に従事する派遣労働者が、空き時間などに資材置き場の整理や残材片付けをする、建設中の建物内で清掃作業を行った場合には建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業の準備の作業に直接従事したものとして、労働者派遣法違反となってしまうのです。
「えっ、それぐらいでダメなの!」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こういった行為は前述の通り、建設業務に該当し法違反となりますので、指揮命令者の方にとっても注意が必要になります。
※余談ではありますが、医療関係の業務についても病院・診療所などでの医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの派遣が禁止されているだけで、医師であっても障碍者支援施設などでは派遣が認められており、薬剤師についても病院外の調剤薬局のような場所への派遣は認められております。

まとめ
実際の法律では、一律に建設業務への派遣や医療関係の業務への派遣を禁止している訳ではなく、禁止の例外業務など細かく設定されています。しかし、この解釈を誤って建設現場で清掃業務をさせる(仮設事務所内の清掃はOK)などの行為は法違反になることにご注意ください。
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