2025.08.15
「労働施策総合推進法等」の改正内容について

この法の改正は、2025年6月4日に第217回通常国会で可決・成立し、同年6月11日に公布されました。
改正の主な内容
1. ハラスメント対策の強化(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法)
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
顧客や取引先などによる、社会通念上許容を超えた言動で労働者の就業環境を害する行為への対応を事業主に義務付けるとともに、国が指針を示す体制を整えます。また、国・事業主・労働者・顧客などの責務も明確化されます。
就活中の学生等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策の義務化
求職者等へのセクハラを防ぐため、面談ルールの策定、相談体制の整備などが事業主の義務となります。責務の明確化とともにガイドライン整備も進みます。
2. 女性活躍推進法の延長と強化
法の有効期限を2036年3月31日まで延長(従来は2026年3月末まで)
情報公表義務の拡大
常時雇用者101人以上の企業に対し、男女間賃金差異および女性管理職比率の公表を義務化(施行は2026年4月1日)。
プラチナえるぼし認定要件の追加
求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置内容の公表が認定要件に加わります。
女性の健康上の特性への配慮を基本原則に明記し、基本方針にもハラスメント対策の記載が追加されました。
3. 治療と仕事の両立支援の推進
企業の努力義務として法制化
疾病や傷病による治療と就業の両立を支援するため、事業主に「必要な措置を講じる努力義務」が新たに法に位置づけられます。また、対応指針の根拠規定も整備されます。
改正の主な内容
1. ハラスメント対策の強化(労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法)
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策の義務化
顧客や取引先などによる、社会通念上許容を超えた言動で労働者の就業環境を害する行為への対応を事業主に義務付けるとともに、国が指針を示す体制を整えます。また、国・事業主・労働者・顧客などの責務も明確化されます。
就活中の学生等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策の義務化
求職者等へのセクハラを防ぐため、面談ルールの策定、相談体制の整備などが事業主の義務となります。責務の明確化とともにガイドライン整備も進みます。
2. 女性活躍推進法の延長と強化
法の有効期限を2036年3月31日まで延長(従来は2026年3月末まで)
情報公表義務の拡大
常時雇用者101人以上の企業に対し、男女間賃金差異および女性管理職比率の公表を義務化(施行は2026年4月1日)。
プラチナえるぼし認定要件の追加
求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置内容の公表が認定要件に加わります。
女性の健康上の特性への配慮を基本原則に明記し、基本方針にもハラスメント対策の記載が追加されました。
3. 治療と仕事の両立支援の推進
企業の努力義務として法制化
疾病や傷病による治療と就業の両立を支援するため、事業主に「必要な措置を講じる努力義務」が新たに法に位置づけられます。また、対応指針の根拠規定も整備されます。
施行時期一覧
下記の通り、改正内容によって施行時期が異なります:
国の啓発活動、女性の健康など措置→公布日(すでに施行済)
カスハラ・就活セクハラ対策、プラチナ認定条件→公布後1年6か月以内に政令で定める日に施行
情報公表義務(101人以上対象)など→2026年4月1日施行
両立支援の努力義務→2026年4月1日施行予定
【企業への影響】
企業には、ハラスメント防止のための組織体制整備が法的義務として課されることとなり、迅速かつ具体的な対応が必要です。
女性活躍推進では公表義務の対象が拡大し、透明性と取り組みの可視化が求められます。
病気を抱える従業員支援の両立策が努力義務化され、より柔軟な働き方推進が進みます。
ハラスメント対策・女性活躍推進 に関する改正ポイントのご案内
下記の通り、改正内容によって施行時期が異なります:
国の啓発活動、女性の健康など措置→公布日(すでに施行済)
カスハラ・就活セクハラ対策、プラチナ認定条件→公布後1年6か月以内に政令で定める日に施行
情報公表義務(101人以上対象)など→2026年4月1日施行
両立支援の努力義務→2026年4月1日施行予定
【企業への影響】
企業には、ハラスメント防止のための組織体制整備が法的義務として課されることとなり、迅速かつ具体的な対応が必要です。
女性活躍推進では公表義務の対象が拡大し、透明性と取り組みの可視化が求められます。
病気を抱える従業員支援の両立策が努力義務化され、より柔軟な働き方推進が進みます。
ハラスメント対策・女性活躍推進 に関する改正ポイントのご案内

