2025.07.11
2025年10月!育児・介護休業法の「育児」に関する改正ポイント!

2025年10月1日から施行される育児・介護休業法(育介法)の「育児」に関する改正のポイントを、わかりやすく整理してご説明します。
1. 3歳~小学校就学前の子を養育する労働者への柔軟な働き方措置の義務化
改正内容:
3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は以下5つの措置のうち2つ以上を制度導入し、労働者が1つ選んで利用できる体制とすることが義務化されます。
1.始業・終業時刻の変更(フレックス/時差出勤)
2.テレワーク等(月10日以上)
3.保育施設の設置運営等(例:ベビーシッター補助など)
4.年10日の新休暇(時間単位取得可)
5.短時間勤務制度(原則1日6時間)
周知・意向確認の義務化:
対象労働者に対し、個別面談や書面での利用案内・意思確認が必須になります
2. 仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務
改正内容:
妊娠・出産の申出時や、子が3歳になる前の時期に、事業主は以下の内容について個別に意向を聴取し、配慮を行う義務が新たに課されます。
始業・終業時刻、勤務地、業務量、制度利用期間など
子に障害がある場合やひとり親家庭である場合には、制度利用延長などの特別な配慮も必要
3. 他の改正(2025年4月施行)との連携
10月改正の理解には、4月から実施された改正との関連も重要です.
所定外労働の制限(残業免除):対象が「小学校就学前の子」へ拡大
子の看護等休暇の拡充:名称変更および対象年齢延長(~小学校3年生)・取得理由の追加・勤続6ヶ月未満労働者の取得除外廃止
3歳未満の子育て中のテレワーク努力義務:短時間勤務制度の代替策として導入 。
事業主(企業)がすべき準備
就業規則の改訂(柔軟な働き方+意向聴取・配慮)
制度選定と導入(過半数労組などからの意見聴取を事前に)
個別周知・意向確認フロー作成(面談もしくは書面)
実務対応マニュアルの整備(配慮すべき条件別ケーススタディ等)
この改正は、働きながら子育てをする労働者の多様なニーズに応えるため、企業側に具体的な制度整備と個別対応を義務化する重要な施策となります。
1. 3歳~小学校就学前の子を養育する労働者への柔軟な働き方措置の義務化
改正内容:
3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は以下5つの措置のうち2つ以上を制度導入し、労働者が1つ選んで利用できる体制とすることが義務化されます。
1.始業・終業時刻の変更(フレックス/時差出勤)
2.テレワーク等(月10日以上)
3.保育施設の設置運営等(例:ベビーシッター補助など)
4.年10日の新休暇(時間単位取得可)
5.短時間勤務制度(原則1日6時間)
周知・意向確認の義務化:
対象労働者に対し、個別面談や書面での利用案内・意思確認が必須になります
2. 仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務
改正内容:
妊娠・出産の申出時や、子が3歳になる前の時期に、事業主は以下の内容について個別に意向を聴取し、配慮を行う義務が新たに課されます。
始業・終業時刻、勤務地、業務量、制度利用期間など
子に障害がある場合やひとり親家庭である場合には、制度利用延長などの特別な配慮も必要
3. 他の改正(2025年4月施行)との連携
10月改正の理解には、4月から実施された改正との関連も重要です.
所定外労働の制限(残業免除):対象が「小学校就学前の子」へ拡大
子の看護等休暇の拡充:名称変更および対象年齢延長(~小学校3年生)・取得理由の追加・勤続6ヶ月未満労働者の取得除外廃止
3歳未満の子育て中のテレワーク努力義務:短時間勤務制度の代替策として導入 。
事業主(企業)がすべき準備
就業規則の改訂(柔軟な働き方+意向聴取・配慮)
制度選定と導入(過半数労組などからの意見聴取を事前に)
個別周知・意向確認フロー作成(面談もしくは書面)
実務対応マニュアルの整備(配慮すべき条件別ケーススタディ等)
この改正は、働きながら子育てをする労働者の多様なニーズに応えるため、企業側に具体的な制度整備と個別対応を義務化する重要な施策となります。

